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​技能実習制度とは

​ 技能実習制度とは外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

 2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

 外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得を目指します。
 実習期間は最長5年とされており、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生の受入れを実施する場合、当組合のような監理団体を通じての受入れが一般的となります。

 監理団体は実習実施者(受入れ企業)と共に技能実習生が入国~帰国するまで、監理する義務を負い、その主な業務は下記になります。

・技能計画認定申請書類の作成
・入国後約1ヶ月の講習(日本語・生活常識・労働基準法等の法的保護等)
・実習生に係るご相談、各種書類作成サポート
・3ヶ月に1回実習実施者への監査業務
・実習実施者へ定期的な巡回訪問
・技能実習生の母国語相談サポート
・技術検定や各種資格試験対策の学習サポート
・日本語能力向上のための学習サポート
・実習実施者と実習生の間の橋渡し
・実習生総合保険の手続き・病院対応・保険金請求サポート

 

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